11月15日(土)第7回市政まなび塾

もっと市民の生活実態に寄り添った徴税行政ができないものなのか?
 税金の滞納処分・差し押さえを考える

 《豊かな会》の付属機関、市民派市政こまえ研究所(こまえ市政研)が開催している市政まなび塾の第目です。 今回は、税金の滞納処分・差し押さえ問題をとり上げます。ぜひお誘いあわせのうえ、お集まりください。

■テーマ 税金の滞納処分・差し押さえを考える
■講 師 税理士の角田益雄さん
■日 時 11月15日(土)午後3時〜5時

■会 場 当会暫定事務所=みんなの広場

《豊かな会》が全市民向けに発行している市民新聞『市民ひと輝く狛江』でも連続してとり上げている、税金の滞納処分・差し押さえ問題について、専門家である角田益雄さんをお招きして勉強します。

狛江市における、生活弱者からのすさまじい市・都民税の取り立ては、高橋市政が市民に顔を向けているのかどうかの試金石だと言えます。市民新聞『市民ひと輝く狛江』では、生活が苦しく税金を納められない人には分納や滞納処分の停止が認められているにもかかわらず、問答無用の取り立てが続出しているとして、二つの事例を挙げました。

 二人の子供を持つ、4人家族のYさんは、不況による転職と家族の病気などで支払いが滞っていましたが、児童手当が振り込まれた途端に差し押さえられました。子どもを持つXさんは、収入減少の中で分割払いをしてきましたが、支払いが2ヶ月遅れたことで収入全額が差し押さえられました。 児童手当は、児童手当法15条で「差押禁止財産」に当たります。鳥取県で同様の事件が2008年に起き、裁判となって一審・二審とも差押えられた原告が勝訴、広島高裁では「差し押さえ処分は権限を乱用した違法」として13万円の返還を命じました。鳥取県は昨年1129日、上告を断念し、1211日に判決は確定しました。そして県は、児童手当分を返還し、知事が原告に謝罪しました。さらに徴税業務の改善を約束しました。しかし、狛江市行政側は、「慎重に対応する」との市議会答弁に終始し、Yさんに対して「謝罪も返還も行っていません」と居直りました。実態としては、Yさんはその後、何とか分割納入になりました。

もう一つの事例で高校生の子どもを持つXさんは、収入が減少し、市税・国保税など60万円ほどの滞納を生じました。会社からの連絡で給与の全額が差し押さえられることを知り、窓口で分納を懇願しましたが、「全額納入しなければ差押えする」の一点張り。市長あての請願書にも、回答する必要なしとの対応でした。 給与が収入の全てで、少なくとも2か月は収入が皆無となるため、弁護士に依頼し、東京地裁に訴状を提出しました。その3日後に、差し押さえ解除の通知と同時に、再差し押さえで一部の給与が解除されました。法律では給与は差押禁止財産に当たり、3か月分の生活費を保障しています。

 大企業優遇、市民に厳しい不公正税制の是正を図らねばなりませんが、それでも多くの市民は、憲法第30条の「納税の義務」は果たそうと日々努力をしています。一般新聞の報道でも、の件数増が必ずしも徴税率を高めることにつながっていないことが指摘されています。もっと市民の生活実態に寄り添った、市民にやさしい徴税行政ができないものなのか?ぜひご一緒に勉強していきましょう。