市議会傍聴のとりくみを協力し合って強化しましょう。

 傍聴に難しい手続きはありません。市役所3階の議会事務局に行き、住所・氏名を記入して傍聴券の交付を受け、職員の指示に従い入室してください。

 一応、「狛江市議会委員会傍聴規則」ものがあります。あまりご覧なることはないと思いますので、参考にその全文を掲載します。

本会議場○狛江市議会委員会傍聴規則

平成24年3月28

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,狛江市議会委員会条例(平成15年条例第15号)第18条第3項の規定に基づき,委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券の交付)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は,傍聴券の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第3条 傍聴券は,委員会当日議会事務局で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

3 傍聴券の様式は,議長が別に定める。

(傍聴券への記入)

第4条 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に所要事項を記入しなければならない。

(傍聴券の提示)

第5条 傍聴人は,係員から要求を受けたときは,傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え退場しようとするときは議会事務局に傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第7条 委員会の傍聴人の定員は,次の各号に定めるとおりとする。

() 第二委員会室 21

() 特別会議室 15

(傍聴席に入ることができない者)

第8条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。

() 銃器その他危険なものを持っている者

() 酒気を帯びていると認められる者

() 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者

() 前各号に定めるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。

() 委員会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

() 談論し,放歌し,高笑しその他騒ぎたてないこと。

() はち巻,腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

() 飲食又は喫煙をしないこと。

() 前各号に定めるもののほか,委員会室の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真,テレビ等の撮影等の許可)

10条 傍聴人は,傍聴席において写真等を撮影し,テレビ等の録音・録画又は中継をしようとするときは,あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

2 傍聴人が委員長の許可を得る手続は,次に定めるところによるものとする。

() テレビ等の録音・録画又は中継等をするにあたっては,中継等許可申請書(様式第1号)を提出すること。 2/2 () 前号に定めるもののほか,傍聴人が撮影,録音,録画等をするにあたっては、撮影等許可申請書(様式第2号)を提出すること。

(傍聴人の退場)

11条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

12条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

13条 委員長は,傍聴人がこの規則に違反するときは,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。

(その他)

14条 この規則の施行に関し,必要な事項は議長が別に定める。

付 則

この規則は,公布の日から施行する。

狛江市議会委員会傍聴規則