資料/6・7月の「庁議の概要」から
狛江市のホームページに「庁議の概要」というページがあります。原則、毎週火曜日の午前に開かれる庁議の様子を垣間見ることができます。2009年8月からは、庁議で配布された資料の一部もそのまま掲載されるようになり、“開かれた市政”度はさらに高まったと言えます。 とは言え、なかなかホームページを覗く時間もないという方が多いと思いますので、編集者が役立ちそうだと勝手に思った資料を掲載します。前号では本欄は休載しましたので、今号では昨年12月分〜今年2月分です。
過去の議会議事録(平成15年:2003年〜)はこちらです
「市長と語る会」での市民発言内容報告(12月7日)

12月7日の臨時庁議では企画財政部から、11月に3回実施された、多摩川バーベキュー禁止問題と喫煙・ポイ捨て禁止についての「市長と語る会」での市民発言の要旨が報告されています。以下、企画財政部の説明の部分と配布された資料を、6頁ほど分量がありますが、次頁以降に掲載します。

〔企画財政からの報告〕
 11月16日特別会議室、11月20日南部地域センター、11月24日エコルマホール展示多目的室、以上3会場で、多摩川河川敷の環境と市内の喫煙・ポイ捨て禁止について市長と語る会を行いました。参加者からの質問及び意見については、資料にまとめました。
 多摩川河川敷の環境では、禁止区域を市内全域にして欲しで、いという意見を複数いただき、市内の喫煙・ポイ捨て禁止については、愛煙家の立場を守って欲しい、なぜこのタイミングなのか、という意見をいただきました。

■生産緑地が7,500u減少との報告(12月13日)

12月7日の臨時庁議では建設環境部から、都市計画審議会の審議結果が報告され、7,500uの生産緑地が減少したことが明らかになりました。以下、建設環境部の説明です。

〔建設環境からの報告〕
 9月27日に調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について狛江市都市計画審議会に諮問しました。これを受け、11月11日に狛江市都市計画審議会が開催され、審議が行われた結果、11月15日に調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について「原案どおり了承」という答申をいただきました。その後、11月28日に狛江市告示第406号にて調布都市計画生産緑地地区の変更を告示しました。生産緑地地区の変更の概要についてです。変更前は地区数143件、面積が358,240uでしたが、変更後については、地区数144件、面積は350,740uとなっており、地区数は1件増えましたが、7,500uの生産緑地が減少しました。変更の主な内容としては、所有者の方からの買取り申出に伴う行為制限の解除による減少が6件ありましたが、今年度は、昨年6月15日に策定しました狛江市生産緑地地区指定基準に則り、生産緑地の新規指定が1件ありましたので、地区数は増加しております。

行政資料の誤りで依命通達が発出(12月13日)
12月13日の庁議では企画財政部から、行政資料の誤りが多いことが議会等で指摘された問題で、同日付の副市長名依命通達が発せられたとの報告がありました。以下に企画財政部の報告の部分と、次頁に依命通達の全文を掲載します。

〔企画財政部からの報告〕
 市政の運営にあたっては、情報化社会の進展も相まって、正確な情報公開が求められています。また、最近では、行政資料の誤りが多いことが議会等で指摘されています。そこで本日付けをもって、副市長による依命通達により、行政資料の作成において正確を期するよう通達します。

■巨大マンション問題、事業協定案を(12月21日)
12月21日の臨時庁議に建設環境部から、航空計器跡地巨大マンション問題で調整会報告書が狛江市まちづくり委員会委員長から提出されたことが報告されました。また、市と事業者と事業協定の案も提案され、審議がおこなわれました。建設環境部からの説明と審議の部分を掲載します。配布された調整会報告書などの資料も載っていますが、分量があるため割愛します。確認したい方は、市役所ホームページをご覧ください。

〔建設環境部からの提案〕
12月15日付けで、調整会狛江市まちづくり委員会委員長より(仮称)グランドメゾン狛江計画に係る調整会報告書が資料のとおり提出されました。これを受け、今後は狛江市まちづくり条例の開発等事業における手続きとして、市が事前協議報告書を作成し、事前協議報告書及び事業協定の案を2週間の縦覧に供します。縦覧にあたり、事前に事業協定の案について審議をお願いします。
 なお、近隣住民は、事前協議報告書の内容について意見を有する場合、この2週間の縦覧期間中に協議意見書を市へ提出することができます。
 調整会報告書については、これまで行われてきた10回の調整会の開催日時及び議事要旨に加え、最終的な調整会の助言、あっ旋又は勧告に関する内容が記載されており、最終的な図面についても添付しています。

〔主な質疑・意見等−回答〕
・本案件は、(仮称)グランドメゾン狛江計画について、となっていますが、調整会報告書の文言等に関する審議ではないということですか。
−事業協定の案について審議をお願いします。
・今回の調整会報告書の内容では、全ての近隣住民から合意を得ることができなかったようにも取れます。「一部」とか「出席した」などの文言を入れるべきではないでしょうか
・縦覧期間についてですが、年末年始ということも配慮するべきではないでしょうか。
−宿直室と調整し、宿直室で縦覧可能である旨をホームページ上にも記載したいと思います。
・調整会報告書は、どのように取りまとめたのでしょうか。
−狛江市まちづくり委員会にて、最終的な確認をしていただき、その確認時に出た意見についても反映しています。
・学校用地について図面に提供用地と記載する予定とのことですが、協定書においても同様に記載されるのでしょうか。
−現在の事業協定の案では記載されていませんが、最終的には図面を添付する予定です。
・調整会報告書の見解内容という表現に問題はないでしょうか。調整会報告書の様式について確認をお願いします。
・事業協定の案の第3条福祉のまちづくりについて、「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例に該当する項目について適合させるものとする。」とありますが、狛江市福祉基本条例の方が厳格なものとなっているにも関わらず、都条例についての言及する形で問題ないでしょうか。
−修正します。
・11月4日付で事業者に宛てて送られた文書にて、「当該マンション建設計画における第一小学校との隣接境界部等に関しては、担当部署及び狛江第一小学校と協議の上、環境の維持など必要な対応をお願いいたします。」とありますが、この点についても別途取決めをするということでよろしいですか。
−別途取決めます。
【審議結果】−了承

■保育園申し込み状況の報告(1月10日)
1月10日の庁議には児童青少年部から、平成24年度保育園入園申込受付状況が報告されています。それによると、待機児童数は前年度とほぼ変わらず、70人前後になると予測しています。

〔児童青少年部からの報告〕
 入園対象となるのは、保護者の就労や病気、出産、介護などの理由で保育に欠ける乳幼児です。
 申込状況としては、和泉保育園受入可能人数24人に対して80人、駄倉保育園受入可能人数25人に対して82人など、合計受入可能予定人数215人に対して384人の申込みがありました。前年度の申請者369人に対し15人の増加です。増加の原因としては、市内の認可外保育施設である、あられ保育室及びちびっこランド狛江園の平成23年度末での閉鎖が決定していることが主な要因であると分析しています。ただし、駒井保育園の施設改修による仮園舎への移転等にともなって定数変更を実施しており、受入可能人数については、前年度194人に対し、215人であったため21人の増となっています。よって、待機児童数は前年度とほぼ変わらず、70人前後になると予測しています。
 現在、保育所入所選考基準指数、調整指数により整理を行っており、2月7日に内定通知を発送する予定です。

■巨大マンション問題、事業協定案へ(1月31日)
1月31日の庁議に建設環境部から、航空計器跡地巨大マンション問題での経過が報告され、市と事業者との事業協定締結に進むことになりました。

〔建設環境部からの報告〕
 平成23年11月17日から1月20日までの(仮称)グランドメゾン狛江計画の経過について報告します。
 平成23年11月17日に第10回調整会を行い、平成23年12月15日に調整会報告書を市長へ提出しました。23年12月16日に調整会開催請求者及び第10回調整会近隣住民出席者へ調整会報告書の提出があった旨を通知しました。23年12月22日に事前協議報告書の縦覧を開始し、1月4日に事前協議報告書の縦覧を終了しました。また、事前協議意見書の提出も締め切り、23件の意見が提出されました。1月16日に調整会開催請求書が提出され、1月20日に事前協議回答書を21件発送しました。
 協定書(案)については、事前協議意見書の内容を踏まえ、修正を行いました。第2条第3項「甲乙は、建築事業に伴う交通安全等について警察と十分協議を行うものとする」を追加しました。第7条第4項「甲乙は、事業区域外周の沿道緑化の維持管理については、この協定とは別に、丙の環境管理課と管理協定を締結するものとする」を追加しました。また、第8条第4項「甲乙は、事業区域面積の6パーセント以上の用地を公園及び学校用地として確保し、丙に無償で譲渡するものとする。また、譲渡に際し、必要な書類を提出するものとする。なお、公園用地に関しては、公園の施設整備を行ったうえで譲渡するものとする。」、このように変更しました。最後に、第10回調整会の意見を踏まえ、第16条第1項に「甲乙は、建築計画について調整会で提示した最終変更案に基づき建築するものとする。」を追加しました。以上のような変更を加え、今後協定を結びたいと思います。