元中央公民館勤務の岩崎安男氏の
「不当雇止め」と「パワーハラスメント」
    を許さない裁判闘争支援

前記の総会報告にありますように、ご本人そして支援者の方から、これは岩崎さん個人にとどまらず、非正規雇用者の働く権利、それに関する労働法制の曖昧さなど働くものの権利全般に関わることとしての闘いなので、裁判の傍聴、予定している署名活動、すでに受け付けている支援カンパへの協力を、との訴えがあり、参加者全体の拍手で同意して、岩崎さんへの支援活動を2019年度活動に追加することになりました。

以下、岩崎さんから提供された資料の一部を掲載します。

 

@岩崎安男からの訴え

裁判闘争支援とカンパのお願い

私は、狛江市公民館に専門職として40年間勤務してきました。再任用として後一年を残して、今年3月31日付けで退職を余儀なくされました。

 昨年10月に、公務中に不注意による事故を起こしてしまい、職員課から再任用継続ができない旨の通知を受け取りました。私は、納得がいかないので再任用評価委員会や公平委員会に訴えました。「再任用するかどうかは、任命権者の裁量に委ねられているので、再任用を希望する者には再任用を受ける権利や利益はなく、本件再任不採用は、地方公務員法の規定する審査請求の対象になる『不利益処分』に該当しない」という理由で却下されてしまいました。

 さらに、今年の3月に公民館長から机を叩かれ怒鳴られ罵声をあび会話が成り立たない叱責などの「パワーハラスメント」を受け、私自身の人格権も傷つけられ納得いく解決を求めて裁判でたたかうことを決意いたしました。裁判闘争には多額な費用がかかります。みなさまの御理解・御支援とともにカンパの御協力をお願いします。

口座番号  ゆうちょ銀行

店  番  018

預  金  普通預金

口座番号  4984798

名  義  岩崎安男

 

 

A「雇止め」と「パワーハラメント」訴訟の経過

岩崎安男からの訴え

「雇止め」と「パワーハラメント」訴訟の経過

2018・10・18

「雇止め」の経過

1977年4月1日 狛江市役所就職(公民館勤務) 

2014年3月31日 狛江市役所定年退職

2014年4月1日 狛江市役所再任用勤務(公民館勤務)

2017年10月初旬 公民館勤務中にマスターキーを紛失

2017年12月末日 再任用継続の未決定

2018年1月31日 再任用継続拒否通知

2018年2月7日  再任用評価委員会に異議申し立て

2018年2月16日 再任用委員会異議申し立て却下

2018年3月13日 公平委員会に提訴

2018年3月22日 公平委員会却下

2018年3月31日 退職

2018年5月17日 東京地裁労働審判部に提訴

2018年7月4日  東京地裁労働審判閉廷

2018年8月28日 東京地方裁判所民事に提訴

2018年10月17日 東京地方裁判所第1回準備書面 

2018年12月5日 東京地方裁判所第2回準備書面

 

「パワーハラスメント」の経過

2018年2月16日 公民館利用団体(代表者変更届)を受理

2018年2月17日 書類紛失

2018年2月19日 市長の手紙

2018年3月6日  「パワーハラスメント」公民館長から受ける

2018年3月9日  市役所「パワーハラスメント」に提訴

2018年5月17日 東京地裁労働審判部に提訴

2018年8月28日 東京地方裁判所民事に提訴

2018年10月17日 東京地方裁判所第1回準備書面

2018年12月5日 東京地方裁判所第2回準備書面

 

訴訟のポイント

 「雇止め」と「パワーハラスメント」

 

 

A意見陳述書

 

私は、狛江市公民館に専門職として40年間勤務してきました。再任用として後一年間を残して今年3月31日付けで退職を余儀なくされました。そもそも国の再任用の趣旨は、年金支給日65歳までの間に働く制度であり十分に保障されなくてはならないことになっています。

昨年の10月に公務中に不注意による事故を起こしてしまい職員課から再任用継続ができない旨の通知をうけとりました。私は、納得いかないので再任用評価委員会や公平委員会に訴えました。「再任用するかどうかは、任命権者の裁量に委ねられているので、再任用を希望する者には再任用を受ける権利や利益はなく、本件再任用不採用は、地方公務員法の規定する審査請求の対象になる『不利益処分』に該当しない」という理由で却下されてしまいました。しかし、私自身の期待権を侵害され不利益を被りました。

さらに、今年の3月に公民館長から机を叩かれ怒鳴れ罵声をあび会話に応じてもらえず叱責されるなどの「パワーハラスメント」を受け、私自身の人格権も傷つけられ、納得いく解決を求めて裁判でたたかうことになりました。

 以上、「不当な雇止め」と「パワーハラスメント」処分がされております。一日も早く処分が違法である旨とする公正な審議を強く要求するものです。

 

平成301017

岩崎 安男